新型コロナウィルス感染症の影響による国民健康保険料の減免に関するお知らせ

新型コロナウィルス感染症の影響により、組合員の事業収入又は、給与収入の減少等が理由で、国民健康保険料の納付が困難になった方は、申請により保険料の減免が受けられます。
その適用期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険料までを対象とします。

※令和5年5月8日から、新型コロナウィルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度相当分の保険料までで終了となります。


  詳しい内容につきましては、直接組合事務局にお問い合わせください。
 
      
 埼玉県薬剤師国民健康保険組合      担当:橋本・濵田
    048(827)0081