新型コロナウィルス感染症の影響により、組合員の事業収入又は、給与収入の減少等が理由で、国民健康保険料の納付が困難になった方は、申請により保険料の減免が受けられます。 その適用期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険料までを対象とします。 ※令和5年5月8日から、新型コロナウィルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度相当分の保険料までで終了となります。