非常勤組合員とは

当組合で「非常勤組合員」と位置づけているのは*協会けんぽ適用事業所に勤務していて勤務時間や、給与額等で
厚生年金の対象にならない方
を言います。

非常勤組合員の手続きは、通常の加入手続きと同じですが、被保険者適用除外承認申請の手続きの代わりに
当組合へ「非常勤職員確認書」の提出が必要になります。

協会けんぽ適用事業所に勤務する常勤の組合員は【薬剤師国保+厚生年金】の組み合わせで加入しますが、
非常勤の組合員は【薬剤師国保+国民年金】となります。
※国民年金は自身で居住の市役所にて加入手続きをします。

また現在、常勤の組合員が、勤務時間等を減少し厚生年金の対象とならなくなったけれど、収入額で家族の扶養
になれない場合
「勤務形態変更届」「非常勤職員確認書」を提出すれば、当組合の加入を続けることができ
ます。

   *協会けんぽ適用事業所・・・法人の事業所及び常時5人以上の従業員を雇用している事業所
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