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協会けんぽ適用事業所が
薬剤師国保組合へ加入する場合 |
■おもに中小企業で働く会社員とその家族が加入する健康保険制度を運営している
公的な法人です。
以前は、政府管掌健康保険(政管健保)とよばれ社会保険庁が運営業務を担ってい
ました。
■協会けんぽの適用を受ける事業所を適用事業所といい法律によって加入が義務 |
づけられている |
強制適用事業所 |
と任意で加入する |
任意適用事業所 |
の2種類が |
あります。 |
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次の@Aに該当する事業所は、事業主や従業員の意志に関係なく法律で「協会けんぽ」に強制適用されます。
@法人の事業所(従業員の人数に関係なく1人法人でも適用されます。)
A常時5人以上の従業員を雇用する事業所(法人・個人等事業所形態に関係ありません。) |
強制適用事業所ではない事業所の雇用している従業員の半数以上が、厚生年金の加入を希望した場合は、年金事務所長の認可を受けると適用事業所になることができます。 |
平成18年1月から、上記の協会けんぽ適用事業所は、
下記の厚労省からの通達により国保組合へ新規加入できません。
厚労省保険局保健課 保国発第1215001号
社会保険庁運営部医療保険課 庁保険発第215003号 |
ただし、
次に該当する場合のみ、組合への加入が認められております! |
薬剤師国保の被保険者が、新たに法人事業所又は常時5人以上の従業員を雇用
する等、協会けんぽ適用事業所を開設したとき
薬剤師国保の被保険者が開設する個人薬局を法人事業所へ変更、また従業員を
5人以上雇用することになった等、協会けんぽ適用事業所になるとき
平成18年1月以前から薬剤師国保へ加入している協会けんぽ適用事業所に新た に採用された従業員 |
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