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当組合に加入できる方は、下記の組合員の種別のいずれかに属し、 埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、東京都(島しょをのぞく)、神奈川県 の市区町村に住所を有する者です。
令和5年9月21日より新たに長野県佐久市も加入範囲となりました。
※当組合の既加入者が、加入できる区域外に転出しても、埼玉県内の薬局に勤務を継続する等し、当組合へ継続加入を希望する場合は事務局までご相談ください。 |
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組合員の種別 |
組合員には種別があり、種別によって保険料の設定が違います。 |
埼玉県薬剤師会の会員で、薬局又は一般販売業の開設者又は管理者
*管理者とは、管理薬剤師または登記簿謄本で役員となっている等、実質的に薬局等を管理する者のことで、開設者が他の健康保険に加入しており、当組合へ加入できない場合、代わりに第1種組合員として登録できます。
*第1種組合員は1事業所に1人です。 |
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第1種組合員又は第5種組合員が開設・管理する薬局等に勤務する
薬剤師の従業員
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1種組合員又は第5種組合員が開設・管理する薬局等に
勤務する薬剤師以外の従業員
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薬事の業務に従事している個人で加入する薬剤師
*薬局等を介さず個人で加入
*埼玉県薬剤師会会員以外も可
【勤務先の保険に加入できない方】
薬剤師国保以外の保険(協会けんぽ・健保組合等)に加入している
薬局等に勤務している方で、勤務時間の関係で勤務先の健康保険
に加入できないけれど、収入額が扶養の枠を超えてるため家族の扶養にも入れず、現在は市町村国保へ加入されている方!
第4種として当組合へ加入できます。 |
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薬事の業務に従事とは次の@〜G等に該当するもの |
@ 第1種組合員又は第5種組合員以外が開設する薬局又は医療機関等 (市町村国保加入の事業所)に 薬剤師として勤務する者
※協会けんぽ適用事業所に勤務の場合は上記【勤務先の保険に加入で
きない方】参照 |
A 薬剤師を育成する教育機関等の講師(教師) |
B 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者 |
C 学校薬剤師 |
D 薬物乱用防止等地域の公衆衛生活動に携わる者 |
E 研究機関等において薬剤に関する調査・研究を行う者 |
F 埼玉県薬剤師国民健康保険組合の役員、議員 |
G 埼玉県薬剤師会の役員 |
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後期高齢者(75歳以上)に該当する組合員で、被保険者資格はありませんが、組合員として当組合に残る旨の届出をした者
*第1種組合員が後期高齢者該当になった場合、第5種組合員として組合加入を存続すると従業員はそのまま薬剤師国保に継続加入できます。
(第1種組合員が脱退すると組合規約上、従業員のみでは加入できません。) |
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*組合員が後期高齢者該当になった場合、第5種組合員として組合加入を存続すると家族はそのまま継続加入できます。
(組合員が脱退すると組合規約上、家族のみでは加入できません。) |
第1種・第2種・第3種・第4種・第5種組合員と同一世帯に属する者
*家族の種別は組合員と同じです。
(例:第1種家族、第2種家族等)
*住民票が組合員と同一世帯で、他の健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合・国保組合)に加入していない者
*加入できる家族についてはこちらを参照
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■第2号被保険者とは、当組合に加入する40歳以上65歳未満の方です。(介護保険第9条第1項第2号)
■40歳の誕生日の前日が第2号被保険者の資格取得日となります。
(例) 4月1日生まれの人は、3月31日が資格取得日になることから、3月分から介護保険料を納付していただくことになります。
■第2号被保険者に該当する方には「国民健康保険料納額告知書」でお知らせします。 |
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■65歳から74歳までの方を前期高齢者といいます。
■70歳から74歳までの方は、所得及び生年月日によって
一部負担割合が1割・2割または3割となります。
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