埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
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第3期データヘルス計画・ 第4期特定健康診査等実施計画

 
被保険者証について
 

 
 
「被保険者証」は令和6年12月1日で廃止となりました。
新規加入者各種変更手続者は、マイナ保険証の保有状況によって、交付される証が異なります。 
 

 被保険者証
 資格確認書

 
 マイナ保険証保有者
 ※マイナンバーカードに保険証登録している。
資格情報通知書

 マイナ保険証保有者
 ※マイナンバーカードを取得していない。
 ※マイナンバーカードを取得しているが
  保険証登録をしていない。

資格確認書
 

現在交付済の「被保険者証」は、有効期限である令和7年11月30日で使用は終了となります。

令和7年12月1日からは、マイナ保険証の保有状況によって被保険者ごとに各証を交付しますが、世帯ごとにまとめて事業所あてに送付いたします。(令和7年11月中旬頃)
  ※第4種組合員については各自宅へ送付します。



マイナンバーカードへの保険証登録は
こちらを参照(外部へリンク)

 被保険者証廃止前に更新した
<有効期限:令和6年10月1日〜令和7年11月30日>の「被保険者証」をお持ちの方へ

 この期間は、被保険者の皆様が安心して
医療機関を受診できるようマイナ保険証普及
が浸透するまでの環境整備の期間と捉えて
おります。

よって、マイナ保険証を積極的に
利用することを推進いたします!!

 

  修学者特例


 
子供が修学のため他地区へ転出したときは、申請に
 より学の登録をいたします。

学の申請にあたって、学校の範囲は次の通りです。(小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校等)

住民票の異動をしていない者には学の登録はできません。


転出先が、組合員と同一市区町村の場合も登録でき
 ません。
 


高齢受給者証

 ※「高齢受給者証」は「被保険者証」廃止後も対象者には別途、交付します。

 

 
前期高齢者該当の方には高齢受給者証が交付されます。

高齢受給者証は、一部負担割合が記載されてい
 ますので医療機関にかかるときは当組合の被保険者
 証
とともに窓口へ提示してください。

マイナ保険証を利用する場合は、原則高齢受給者証 の提示は不要です


高齢受給者証は、毎年8月に更新されます。
 7月の20日前後に、新高齢受給者証を簡易書留等
 で送付いたします。

「高齢受給者証」は、毎月8月に更新されます。


再交付
 
現在、交付されている「被保険者証」「資格確認書」等の各証を破いたり、汚したり、紛失したときは、再交付の申請をしてください。

※「被保険者証」は、令和6年12月2日で廃止のため、 マイナ保険証の保有状況によって、交付される証が  異なります


申請書の中の誓約書欄をよく読み署名の上、提出し
 てください。

破いたり、汚したりした各は必ず、返還してくだ
 さい。

再交付後、紛失したを発見したときは、先に交付したを返還してください。

 
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手続きについて
 
 
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