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■現行の「被保険者証」は、令和6年12月
2日で廃止となります。
■しかし、廃止日前に交付済みの「被保険
者証」については、廃止日から最大1年
間は経過措置として使用可能とされて
おります。
■当組合が現在交付している「被保険者証」
の有効期限は、令和6年9月30日ですので
廃止日前に交付できることから最後の
「被保険者証」の一斉更新を行います。
(有効期限:令和6年10月1日〜令和7年11月30日)
■「被保険者証」は、事業所へ従業員世帯の
分もまとめて送付します。
(令和6年9月中旬頃発送)
■第4種組合員については各自宅へ送付します。
■交付されたら、記載事項を確認し、
誤りがある時は組合へご連絡ください。
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「被保険者証」更新の令和6年10月1日から令和7年11月30日までの期間は、被保険者の皆様が安心して医療機関を受診できるようマイナ保険証利用が更に普及し社会に浸透するまでの環境整備の期間と捉えております。
よって「被保険者証」は更新しますが、マイナ保険証を積極的に利用することを推進いたします。 |
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■子供が修学のため他地区へ転出したときは、申請に
より被保険者証を交付します。
■被保険者証を交付するにあたって、学校の範
囲は次の通りです。(小学校・中学校・高等学校・
大学・高等専門学校等)
■住民票の異動をしていない者には被保険者証は
交付できません。
■転出先が、組合員と同一市区町村の場合も交付でき
ません。 |
※「高齢受給者証」は「被保険者証」廃止後も対象者には別途、交付します。 |
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■前期高齢者該当の方には高齢受給者証が交付されます。
■高齢受給者証は、一部負担割合が記載されてい
ますので医療機関にかかるときは当組合の被保険者
証とともに窓口へ提示してください。
■高齢受給者証は、毎年8月に更新されます。
7月の20日前後に、新高齢受給者証を簡易書留等
で送付いたします。
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■被保険者証を破いたり、汚したり、紛失したときは
再交付の申請をしてください。
■申請書の中の誓約書欄をよく読み署名の上、提出し
てください。
■破いたり、汚したりした被保険者証は返還してくだ
さい。
■再交付後、紛失した被保険者証を発見したときは、
先に交付していた被保険者証を返還してください。 |
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