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病気や突然の大ケガ等で長期間入院したときなど、被保険者の一部負担金が自己負担限度額を超える場合は、その超える額を高額療養費として支給します。
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医療を受けられた概ね2ヶ月後に、国保連合会から送付されるレセプトを確認した後、仮計算し、該当見込みの方にお知らせいたします。 |
償還払い提出書類 |
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◆国民健康保険高額療養費支給申請書 (該当見込みの方へ組合から送付します。)
◆領収書写し(該当診療月のもの) |
自己負担限度額は、70歳未満の方と70〜74歳までの方で異なります。
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@1カ月に同じ医療機関に支払った一部負担金が払い戻されます。 |
A 同じ世帯で1ヶ月に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った時、 |
それらを合算して |
表A |
自己負担限度額 |
を超えた額が払い戻されます。 |
B同じ世帯で過去12ヶ月の間に4回以上、高額療養費の支給を受けるとき |
4回目からは |
表A |
多数回該当 |
の額を超えた金額が払い戻されます。 |
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表A 70歳未満の方の自己負担限度額と所得区分 |
区分 |
自己負担限度額 |
多数回該当 |
ア |
基礎控除後の
総所得金額
901万円超※1 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
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140,100円 |
イ |
基礎控除後の
総所得金額
600万円超〜
901万円以下※1 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
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93,000円 |
ウ |
基礎控除後の
総所得金額
210万円超〜
600万円以下※1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
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44,400円 |
エ |
基礎控除後の
総所得金額
210万円以下※1 |
57,600円
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44,400円 |
オ |
住民税非課税者※2 |
35,400円
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24,600円 |
※1自己負担限度額で現物給付を受けるためには「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。 |
※2自己負担限度額で現物給付を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。 |
◆自己負担は、同一世帯に70歳未満の方と70歳~74歳の方がいる場合の世帯全体の限度額にも適用します。 |
◆多数回該当とは、過去12ヶ月に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。 |
◆高額療養費の自己負担限度額と支給額は、同一世帯の薬剤師国保加入者全ての基礎控除後の総所得金額の合計に基づき算定します。 |
基礎控除後の総所得とは |
= |
総所得額 |
- |
基礎控除43万円 |
◆高額療養費の算定は月ごと(1日から末日まで)医療機関ごと(入院・外来・歯科別)で行われます。 |
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入院時や高額な外来診療時に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口に提示すると、同一医療機関での同一月の窓口での支払いが、自己負担限度額までの負担ですみます。
この取扱いを受けるには、事前に交付手続きが必要ですので国保組合にご連絡ください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 |
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◆認定証は、申請書提出月の初日(1日)から有効になります。 |
◆医療機関等の窓口で「認定証」の提示ができなかった場合、多数該当、世帯合算に該当される
場合は、従来とおりの高額療養費支給申請をしていただくことになります。 |
*国民健康保険料を滞納している場合【限度額適用認定証】の交付を受けられないことがあります。 |
限度額適用認定証の交付には、同一世帯の当組合加入者全員の所得の確認が必要となります。
*所得は組合でマイナンバーによる情報連携で確認をさせていただきます。
情報連携による確認ができない方は、所得証明書類をご提出いただくこと
があります。 |
申 請 書 |
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所得区分の判定 |
療養を受けた月が
1月〜7月・・・前々年の所得
8月〜12月・・・前年の所得
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治療が長期にわたり、自己負担が著しく高額になる下記の特定の疾病については、年齢を問わず自己負担限度額が1ヶ月10,000円(※)に軽減されています。 |
※10,000円を超える部分は、「高額療養費」として現物給付されます。
※平成18年10月から人工透析を必要とする上位所得者の方は自己負担限度額が20,000円になり
ました。 |
1.血友病
2.人口透析治療を行う必要のある慢性腎不全
3.抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候
(HIV感染を含み厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります) |
この給付を受けるためには『特定疾病療養受領証交付申請書』の提出が必要です。
医師の証明を受け国保組合に申請してください。
申請された方には『国民健康保険特定疾病療養受療証』を交付しますので
「被保険者証」と一緒に医療機関窓口に提示してください。
※マイナンバー制度の情報連携の本格運用開始により、所得判定のために必要であった
所得証明書類の添付省略が可能になりました。
よって、所得証明書類の添付は必要ありません。
ただし、何らかの理由でマイナンバーによる情報連携で所得の確認ができない場合は、
所得証明書類をご提出いただくことがあります。
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前年8月1日から7月31日までの1年間受けた療養費に係る一部負担金額(高額療養費が支給される場合は、その支給額を控除した額)、介護サービス利用者負担額(介護保険法により高額介護予防サービス費が支給される場合は、その支給額を控除した額)の世帯合算額が一定の自己負担限度額を超える場合は、申請により超えた分を
高額介護合算療養費として支給いたします。 |
区 分 |
医療保険+介護保険 |
ア |
基礎控除後の総所得金額
901万超 |
2,120,000円 |
イ |
基礎控除後の総所得金額
600万超〜901万円以下 |
1,410,000円 |
ウ |
基礎控除後の総所得金額
210万超〜600万円以下 |
670,000円 |
エ |
基礎控除後の総所得金額
210万円以下 |
600,000円 |
オ |
住民税非課税者 |
340,000円 |
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