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暦のうえで、1ヶ月間(1日から月末)として計算します。 |
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院外処方せんにより、保険薬局で調剤
を受けたときの一部負担金は、病院、
診療所の一部負担金と合算して計算しま
す。 |
入院時の食事代や差額ベッド代及び、
歯科の自由診療などの一部負担金は、
高額療養費の対象となりません。 |
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70歳未満の方 |
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70歳〜74歳の方 |
病院・診療所ごとに計算
複数の病院・診療所へ同時にかかわっているときは、別々に計算します。
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外来は個人ごとに計算
医療機関で1ヶ月間に支払った自己負担金額を、すべて合計して計算します。 |
歯科は別に計算
同じ病院・診療所でも、医科と歯科は別々に計算します。
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世帯に外来と入院が複数あったときには合計して計算。 |
総合病院では、診療科ごとに計算
総合病院の各診療科は、別々に計算します。
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入院と外来は別に計算
同じ病院・診療所でも、入院と外来は別々に計算します。 |
診療月の約2ヶ月後に国保組合に「レセプト」が届きます。該当する方には、
組合から「高額療養費支給申請書」を送付します。 |
該当者は、高額療養費支給申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付して
申請してください。 |
再審査の結果、医療費が査定され減額されたときは、支給済みの高額療養費
の一部を返納していただくことがありますので、ご了承ください。 |
「高額療養費」は該当しても、本人からの申請がない限り支給できません。
診療月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、請求ができなくなるので
ご注意ください。 |
申請書 |
該当者には組合から送付します。
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所得確認 |
平成30年7月から、マイナンバー(個人番号)制度を活用した情報連携により、所得情報を当組合で取得することが可能となりました。
組合で所得を取得することを希望されない方は、下記のとおり、別途領収書の他に所得に関する添付書類を提出してください。 |
添付書類 |
@領収書(写) |
A当組合に加入する世帯全員の所得証明書
(組合で所得を取得することを希望しない場合)
◆所得のある方・・・市区町村民税課税証明書・確定申告書(写)等
◆所得がない方又は年収125万以下の方・・・組合員がその
旨を記入した証明書(様式は組合事務局にあります)
市区町村民税非課税証明書・在学証明書(写)・障害者手
帳(写)等 |
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※所得申告義務のある方がしていない場合、または加入する者の一部しか所得が確認できない場合
は、[一般・低所得者]の方でも全て[上位所得者]該当とみなします。 |
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