埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
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組合規約

個人情報保護規程
自家調剤制限規程

第3期データヘルス計画・ 第4期特定健康診査等実施計画

 
高額療養費の計算の仕方  
暦のうえで、1ヶ月間(1日から月末)として計算します。
高額医療費の計算のしかた
院外処方せんにより、保険薬局で調剤
 を受けたときの一部負担金は、病院、
 診療所の一部負担金と合算して計算しま
 す。
 
入院時の食事代や差額ベッド代及び、
 歯科の自由診療などの一部負担金は、
 高額療養費の対象となりません。
70歳未満の方 70歳未満の方 前期高齢者の方 70歳〜74歳の方
病院・診療所ごとに計算
複数の病院・診療所へ同時にかかわっているときは、別々に計算します。

外来は個人ごとに計算
医療機関で1ヶ月間に支払った自己負担金額を、すべて合計して計算します。
歯科は別に計算
同じ病院・診療所でも、医科と歯科は別々に計算します。

世帯に外来と入院が複数あったときには合計して計算。
総合病院では、診療科ごとに計算
総合病院の各診療科は、別々に計算します。

高額医療費の計算のしかた
入院と外来は別に計算
同じ病院・診療所でも、入院と外来は別々に計算します。
 
高額療養費の手続きについて  
診療月の約2ヶ月後に国保組合に「レセプト」が届きます。該当する方には、
 組合から「高額療養費支給申請書」を送付します。
該当者は、高額療養費支給申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付して
 申請してください。
再審査の結果、医療費が査定され減額されたときは、支給済みの高額療養費
 の一部を返納していただくことがありますので、ご了承ください。
「高額療養費」は該当しても、本人からの申請がない限り支給できません。
 診療月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、請求ができなくなるので
 ご注意ください。
 
高額療養費の申請  
申請書
該当者には組合から送付します。
            

所得確認

平成30年7月から、マイナンバー(個人番号)制度を活用した情報連携により、所得情報を当組合で取得することが可能となりました。

組合で所得を取得することを希望されない方は、下記のとおり、別途領収書の他に所得に関する添付書類を提出してください。
添付書類
@領収書(写)
A当組合に加入する世帯全員の所得証明書
   (組合で所得を取得することを希望しない場合)

 
◆所得のある方・・・市区町村民税課税証明書・確定申告書(写)等


◆所得がない方又は年収125万以下の方・・・組合員がその
 旨を記入した証明書(様式は組合事務局にあります)
 
 市区町村民税非課税証明書・在学証明書(写)・障害者手
 帳(写)等
 
※所得申告義務のある方がしていない場合、または加入する者の一部しか所得が確認できない場合
 は、
[一般・低所得者]の方でも全て[上位所得者]該当とみなします。
 
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(同一世帯に70歳未満と70-74歳
の方がいる場合)
 
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