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組合員や家族が病気やケガ・出産や死亡したとき、国保組合は『現物支給』として医師の診療を提供したり、『現金給付』として各種の給付金を支給します。
これを『保険給付』といいます。 |
被保険者の病気やケガに関して行うもので、療養を目的とした一連の医療サービスを給付することです。
病気やケガで医療機関にかかったとき「被保険者証」を提示し一部負担金を支払えば、以下の療養の給付を受けることができます。 |
医療機関にかかるとき、 医療費の一部を自己負担します。
一部負担金の負担割合は年齢によって区分されていて次のとおりです。 |
区 分 |
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7割 |
3割 |
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7割 |
3割 |
70歳〜74歳の被保険者
(所得区分:一般・低所得U・T) |
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8割 |
2割 |
70歳〜74歳の被保険者
(所得区分:現役並みV・U・T) |
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7割 |
3割 |
未就学児
(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者) |
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8割 |
2割 |
入院中の食事代は、医療費とは別に食事の費用として1日3食を限度に1食につき下表の額を所得に応じて自己負担することになっており、残りの費用は組合が医療機関に支払っています。 |
区 分 |
食事療養標準負担額(1食当たり) |
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一般(下記以外の人) |
460円
[260円 ※2] |
490円
[280円 ※2] |
住民税非課税世帯
70〜74歳では
低所得者U※1の人 |
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210円 |
230円 |
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数) |
160円 |
180円 |
70〜74歳で低所得Tの人※1 |
100円 |
110円 |
注1)マイナ保険証による資格確認を行っている保険医療機関では、原則として
「限度額適用・標準負担額減額認定証」等の提出は不要となります。 |
注2)通常のメニューにない特別メニューの食事を希望した場合、特別料金を負担していただきます。 |
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65歳以上の方で療養病床に入院する方は、介護保険とと負担均衡を図るため、医療費とは別に1食当たりの食費(食材料費+調理費相当額)と1日当たりの居住費(光熱水費相当額)を下表の額を所得に応じて自己負担することになっており、残りの費用は組合が医療機関に支払っています。 |
区 分 |
食事療養標準負担(1食当たり) |
居住費
(1日当たり) |
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から |
一般
(下記以外の人) |
入院時生活療養T |
460円
[260円 ※2] |
490円
[280円 ※2] |
370円
[0円※3] |
入院時生活療養U |
420円
[260円 ※2] |
490円
[280円 ※2] |
住民税非課税世帯
70〜74歳で低所得Uの人※1 |
210円
[160円 ※4] |
230円
[180円 ※4] |
70〜74歳で低所得Tの人 ※1 |
100円 |
110円 |
※4 過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合の金額 |
注)マイナ保険証による資格確認を行っている保険医療機関では、原則として「限度額適用・標準負担額減額認定証」等の提出は不要となります。 |
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病気やケガにより、自宅において継続して療養を受ける状態にあると認められた方が、訪問看護ステーションの訪問看護を受けるときは、一部負担金を支払い残りの費用は、組合が負担します。 |
訪問看護ステーションに被保険者証を提示してください。
前期高齢者該当の方は、高齢受給者証も併せて提示してください。 |
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