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埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
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第3期特定健康診査等実施計画

第2期保健事業実施計画(データヘルス計画) 

 
保険給付

 
組合員や家族が病気やケガ・出産や死亡したとき、国保組合は『現物支給』として医師の診療を提供したり、『現金給付』として各種の給付金を支給します。
これを『保険給付』といいます。
 
療養の給付  
被保険者の病気やケガに関して行うもので、療養を目的とした一連の医療サービスを給付することです。
病気やケガで医療機関にかかったとき「被保険者証」を提示し一部負担金を支払えば、以下の療養の給付を受けることができます。
1 診察/2 薬剤・又は治療材料の支給/3 処置・手術その他の治療/4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護/5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

負担割合  
医療機関にかかるとき、 医療費の一部を自己負担します。
一部負担金の負担割合は年齢によって区分されていて次のとおりです。
区   分
給付割合

自己負担割合

  組合員(第5種組合員を除く)  
7割 3割
  家       族  
前期高齢者
 

 

65歳〜69歳の被保険者  
7割 3割

70歳〜74歳の被保険者
 (所得区分:一般・低所得U・T)
 
8割 2割
70歳〜74歳の被保険者
(所得区分:現役並みV・U・T)
7割 3割
未就学児
(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者)
8割 2割
 
70歳〜74歳の方の医療についてはこちらをご覧ください。
 
入院時食事療養費  
入院中の食事代は、医療費とは別に1食につき下表の額を所得に応じて負担し、残りの費用は組合が医療機関に支払います。

低所得U・Tの人※は詳しくは→ こちら
 
注)1 低所得者及び70歳から74歳で低所得T・Uの人は「国民健康保険限度額適用・標準負担
   額減額認定証」を窓口に提出する必要があるため、組合へ交付申請します。

   入院時に提示すると医療期間に支払う自己負担限度額の上限及び食事代が軽減されます。
 
注)2 通常のメニューにない特別メニューの食事を希望した場合、特別料金を負担していただ
   きます。

 
入院時生活療養費  
養病床に入院する65歳以上70歳未満の方は食事(食材料費+調理費)+居住費(光熱水費相当)に係る費用のうち下表の額を所得に応じて負担していただき、残りの費用は組合が医療機関に支払います。
区  分
生活療養標準負担額
食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
一般
(下記以外の人)
460円
(420円※2
[260円※3
370円
低所得者※1
(70歳から74歳では低所得Uの人)
210円
[入院90日以下210円入院90日超160円※3
370円
低所得者※1
(70歳から74歳で低所得Tの人)
130円
[100円※3
370円

低所得U・Tの人※1は詳しくは→ こちら
 
※2( )内の金額は、入院生活療養Uを算定する保険医療機関に入院している人が負担する額 
 
※3[ ]内の金額は、難病の人が負担する額
 
注)低所得者及び70歳から74歳で低所得T・Uの人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額
  減額認定証」を窓口に提出する必要があるため、組合へ申請する。

 
訪問看護療養費  
病気やケガにより、自宅において継続して療養を受ける状態にあると認められた方が、訪問看護ステーションの訪問看護を受けるときは、一部負担金を支払い残りの費用は、組合が負担します。
訪問看護はこのように行われます
訪問看護ステーションに被保険者証を提示してください。
前期高齢者該当の方は、高齢受給者証も併せて提示してください。
訪問看護はこのように行われます
 
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出産育児一時金・葬祭費)
 
 
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