埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
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組合規約

個人情報保護規程
自家調剤制限規程

第3期特定健康診査等実施計画

第2期保健事業実施計画(データヘルス計画) 
 
国民健康保険料について


国民健康保険料 令和5年度(令和5年3月〜令和6年2月)の保険料額は
次の通りです。
当組合の保険料は翌月徴収です。
4月引落しの3月分保険料から下記の金額となります。
令和5年度
埼玉県薬剤師国民健康保険組合国民健康保険料
種別
*種別についての説明は種別名を
クリックすると詳細掲載。


一人月額保険料
医療 介護
40〜64歳
後期高齢者
支援金分
特別保険料


第1種 事業主組合員 23,000円 4,900円 4,500円
第2種 薬剤師従業員 19,000円 4,900円 4,500円
第3種 非薬剤師従業員 16,000円 4,900円 4,500円
第4種 個人加入薬剤師 19,000円 4,900円 4,500円
第5種 75歳以上の組合員 1,000円

19歳以上 4/1現在19歳以上 7,000円 4,900円 4,500円
19歳未満 4/1現在19歳未満 5,000円 4,500円

未就学児
小学校就学前児童 4,000円 4,500円
 
 家族の保険料  
家族の医療保険料は7,000円ですが、4月1日現在、満19歳未満の被保険者は当該年度は医療保険料を5,000円とします。
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者)については、令和5年度から医療保険料を月額4,000円に減額します。
 
 介護保険料  
納付対象者は40歳〜65歳未満の《介護第2号該当被保険者》です。
 
 後期高齢者支援金分保険料  
国の後期高齢者医療制度を支えるために各保険者が《後期高齢者支援金》を診療報酬支払基金に納付します。
 
 特別保険料  
第5種組合員が納める保険料です。
 
賦課について
毎月1日に前月分の保険料を事業所ごとに調定します。

毎月1日に調定(前月分の保険料)
 (調定月前月末日現在の被保険者数×保険料+随時調定)

月途中の加入は、加入月から1ヶ月分の保険料が発生
 します。


月途中で喪失は、喪失月の保険料は発生しません。
 届出遅延の関係で徴収された喪失月分の保険料は後日
 返戻されます。

 
納額告知について
毎月納入する保険料は、毎年5月初旬に「国民健康保険
 料納額告知書」
を第1種組合員、第5種組合員の事業所
 宛に送付いたします。
 (事業所単位での引落しのため)


第4種組合員は、自宅へ送付いたします。

被保険者の異動、介護保険第2号の該当、非該当等で
 保険料が変更になる場合は、調定後、改めて送付しま
 す。
 
納入方法について
保険料は、毎月20日(土・日・祭日のときは翌営業
 日)
に、口座振替により納入していただきます。

口座振替の取扱いを行う金融機関は、

  埼玉りそな銀行   りそな銀行   武蔵野銀行 です。

引落口座は、加入申請時に提出する口座振替依頼書に、ご指定ください。
保険料を納めないと
 
特別な理由もなく保険料を納めない組合員は、次のような措置がとられます。
 
電話・文章による督促を受けたり、延滞金を加算さ
 れる場合があります。

有効期間の短い短期被保険者証が交付されるこ
 とがあります。

正当な理由もなく6ヶ月以上滞納している場合には 組合規約第9条に基づいて、除名されることもあり
 ます。
保険料納入済証明書について
 
年末調整・確定申告に必要な国民健康保険料納入済証明書の交付については、組合事務局に電話・FAXで連絡してください。
 
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