埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
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70歳〜74歳の方の医療制度と保険給付
 
医療制度の内容  
70歳から74歳までの方には、所得区分に応じて負担割合が記載された高齢受給者証が組合から交付されます。
高齢受給者証
薬剤師国保加入者で70歳になった翌月(1日生まれの方は当月)から後期高齢者医療制度に加入するまでの間、「被保険者証」とあわせてお使いいただく医療証です。
該当となる時期
70歳の誕生日の翌月から75歳の誕生日の前日までです。
誕生日が1日の場合はその月から対象となります。
 
誕生日が7月1日 7月から該当
     
誕生日が7月2日 8月から該当

負担割合の種類

高齢受給者証
に記載されている一部負担金の割合は所得に応じて3割2割となります。
   
薬剤師国保の資格
75歳になるまでは薬剤師国保の資格は今までとかわりません。
国民健康保険料も今までと同様に薬剤師国保に納めていただきます。
医療機関にかかるとき
1.所得区分が「現役並み所得V」「一般」の方

被保険者証 高齢受給者証
2.所得区分が「現役並み所得U・T」の方

被保険者証 + 高齢受給者証 + 限度額適用認定証
入院等で医療費が高額になる可能性がある場合に必要です。
3.所得区分が「低所得U・T」の方

被保険者証 + 高齢受給者証 + 限度額適用・標準負担額減額認定証
入院等で医療費が高額になる可能性がある場合に必要です。
 
負担割合の判定  
判定対象となるのは70歳以上の薬剤師国保加入者の方です。
定期判定
自己負担割合は、住民税の課税状況等により毎年判定され、8月1日に更新します。

更新後の高齢受給者証は7月下旬に郵送します。

なお、4月から7月については、前年度の課税状況により判定します。
随時判定
世帯で70歳以上の方に異動があった場合は、その都度、判定しなおして年度途中でも一部負担割合が変更になる場合があります。
 
所得区分と負担割合  
所得に応じて6つの所得区分に分かれ、内容と負担割合は次のとおりです。
所得区分 負担
割合
所得区分の内容

現役並み所得者V
3割 70歳以上の薬剤師国保組合被保険者で、住民税課税標準額が690万円以上の方が1人でもいる世帯に属する方
現役並み所得者U
3割 70歳以上の薬剤師国保組合被保険者で、住民税課税標準額が380万円以上の方が1人でもいる世帯に属する方
現役並み所得者T
3割
70歳以上の薬剤師国保組合被保険者で、住民税課税標準額が145万円以上の方が1人でもいる世帯に属する方

  負担割合の変更について
一   般
2割 70歳以上の薬剤師国保組合被保険者で、課税標準額が145万円未満
低所得者U
 
2割 加入者全員が非課税の世帯に属する方
低所得者T
 
2割 加入者全員が非課税の世帯に属する方で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方
◆住民税課税標準額とは、総所得金額等から各種所得控除等を差し引いた額です。

加入者とは被保険者の他に第5種組合員(75歳以上)を含みます。
 
負担割合の変更について  
前出の判定基準で「現役並み所得者T」に該当された世帯の方でも、次の基準を満たせば、申請により負担割合が「一般2割」へと変更になります。
負担割合の変更は、申請月の翌月です。
70歳以上の加入者 総収入金額の合計 負担割合
複数世帯(2名以上) 520万円未満 2割
単身世帯(1名)
ただし特定同一世帯所属者
がいる場合
520万円未満
特定同一世帯所属者
の収入も含む
単身世帯(1名) 383万円未満
70歳〜74歳の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も「一般2割」となります。(申請は不要です。)
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行に伴い、薬剤師国保組合を脱退した人で
 継続して同一の世帯に属する人です。
◆上表の基準を超える場合は3割のままです。
 
 
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