|
同一世帯に70歳未満と70〜74歳の方がいる場合
Aさん一家は、1ヶ月間に、これだけお医者さんにかかりました。
この場合、払い戻される額は?
|
■年齢:45歳
(70歳未満の方)
■所得区分:一般:ウ (3割負担)
■入院90,000円 (300,000円)
|
|
|
■年齢:74歳
(70-74歳の方)
■所得区分:一般
(2割負担)
■外来20,000円 (100,000円)
|
|
|
■年齢:72歳
(70-74歳の方)
■所得区分:一般
(2割負担)
■外来20,000円 (100,000円)
■入院57,600円
(自己負担限度額) (400,000円) |
|
|
まず、前期高齢者の方の外来分について、個人の外来限度額を超えた分が払い戻されます。 |
|
20,000円−18,000円=2,000円 |
(外来負担) (外来限度額)
(払い戻される額) |
|
|
|
|
20,000円−18,000円=2,000円 |
(外来負担) (外来限度額) (払い戻される額) |
|
|
|
次に、前期高齢者の方の外来限度額と入院負担額を合計し、世帯合計の限度額を超えた分が払い戻されます。 |
[18,000円]
(外来限度額) |
|
+[18,000円+57,600円]
(外来限度額) (入院負担) |
|
=93,600円
(両親負担計) |
93,600円−57,600円=36,000円 |
(両親負担計) (世帯合算の限度額) (払い戻される額) |
|
表B-C限度額参照 |
|
|
|
|
父と母に払い戻される総額は |
|
|
2,000円+2,000円+36,000円=40,000円⇒@ |
さらに、70歳未満の方の分も含めた、世帯全体の負担額の合計から、世間全体の限度額を超えた分が払い戻されます。
(※21,000円以上のケースが、世帯全体の合算の対象になります。) |
実際にかかった医療費の合計が267,000円を超えたため、超えた分の1%の額を追加負担します。 |
147,600円-[80,100円+(900.000円-267.000円)×1%] |
(世帯全体の負担計) (世帯全体の限度額) |
=61,170円⇒A |
(払い戻される額) |
この世帯全体で払い戻される額は |
@40,000円+A61,170円=101,170円 |
|