埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
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高額療養費の計算例  
同一世帯に70歳未満と70〜74歳の方がいる場合

Aさん一家は、1ヶ月間に、これだけお医者さんにかかりました。
 この場合、払い戻される額は?

Aさん
■年齢:45歳
 (70歳未満の方)
■所得区分:一般:ウ      (3割負担)
■入院90,000円   (300,000円)



父
■年齢:74歳
 (70-74歳の方)
■所得区分:一般
      (2割負担)
■外来20,000円   (100,000円)



母
■年齢:72歳
 (70-74歳の方)
■所得区分:一般
      (2割負担)
■外来20,000円  (100,000円)
■入院57,600円
  (自己負担限度額)  (400,000円)
※( )内の金額は実際にかかった医療費
 
 まず、前期高齢者の方の外来分について、個人の外来限度額を超えた分が払い戻されます。
20,000円−18,000円=2,000円
 (外来負担)   (外来限度額)    (払い戻される額)
 
表B-B参照
20,000円−18,000円=2,000円
 (外来負担)    (外来限度額)  (払い戻される額)
 
表B-B参照
 
 
 次に、前期高齢者の方の外来限度額と入院負担額を合計し、世帯合計の限度額を超えた分が払い戻されます。
 
[18,000円]
  (外来限度額)
[18,000円+57,600円]
   (外来限度額)   (入院負担)
=93,600円
  (両親負担計)
 93,600円−57,600円=36,000円
  (両親負担計)   (世帯合算の限度額) (払い戻される額)
  表B-C限度額参照  
   
 父と母に払い戻される総額は
 
 
 2,000円+2,000円+36,000円=40,000円⇒@
 
 
さらに、70歳未満の方の分も含めた、世帯全体の負担額の合計から、世間全体の限度額を超えた分が払い戻されます。
(※21,000円以上のケースが、世帯全体の合算の対象になります。)
実際にかかった医療費の合計が267,000円を超えたため、超えた分の1%の額を追加負担します。
147,600円-[80,100円+(900.000円-267.000円)×1%]
 (世帯全体の負担計)               (世帯全体の限度額)
=61,170円⇒A
 (払い戻される額)
この世帯全体で払い戻される額は

@40,000円+A61,170円=101,170円
 
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