・特定健診について
・郵送検査
奥様は、従業員として勤務するまでは当組合の「第1種組合員 家族」として加入されていたと思います。 従業員として勤務されるのであれば、給与が発生する月から、従業員へ変更となります。 奥様が薬剤師であれば「第2種組合員」、薬剤師でなければ「第3種組合員」となります。 必ず、組合へご連絡ください。 厚生年金手続きは 「適用除外申請」の手続きを年金事務所で行います。 「健康保険被保険者適用除外承認申請書」が必要ですので、組合へご連絡ください。書類を早急に送付いたします。 (適用除外申請手続きは、指定期限内に行わないと、奥様が薬剤師国保へ加入できなくなるおそれがありますので、お気をつけください。)
下記の給付・制度は薬剤師国保は行っておりません。
※詳細につきましては、協会けんぽ(全国健康保険協会)のホームページをご覧ください。 ※当組合は、被保険者が出産した場合、出産育児一時金の他に一児につき「出産祝い金30,000円」を支給いたします。