組合規約
第3期データヘルス計画・ 第4期特定健康診査等実施計画
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奥様は、従業員として勤務するまでは当組合の第1種家族として加入されていたと思います。 従業員として勤務されるのであれば、給与が発生する月から、従業員へ変更となります。 奥様が薬剤師であれば第2種組合員、薬剤師でなければ第3種組合員となります。 必ず、組合へご連絡ください。 厚生年金手続きは 健康保険被保険者適用除外申請手続きを年金事務所で行います。 「健康保険被保険者適用除外承認申請書」が必要ですので、組合へご連絡ください。書類を早急に送付いたします。 (適用除外申請手続きは、指定期限内に行わないと、奥様が薬剤師国保へ加入できなくなるおそれがありますので、お気をつけください。)
下記の給付・制度は薬剤師国保は行っておりません。
※詳細につきましては、協会けんぽ(全国健康保険協会)のホームページをご覧ください。 ※当組合は、被保険者が出産した場合、出産育児一時金の他に一児につき出産祝い金を支給いたします。 組合員が出産した場合は 10万円 家族が出産した場合は 5万円