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薬剤師国保組合加入世帯に「市区町村国保」に加入の方がいた場合 |
当組合は、国民健康保険法19条に基づき、収入の有無にかかわらず世帯単位で加入します。
組合への加入は任意ですが、加入した以上、加入者と住民票で同一世帯に属する者は『協会けんぽ』『船員保険』『共済組合』『健保組合』や『他の国保組合』に加入している者を除く全員が、当組合の被保険者となります。
※つまり、法律上、市区町村国保に加入している者があってはならないということです。 |
以上の事から当組合では、加入手続きの際に加入者の世帯に市区町村国保加入者がいないか等の資格審査を行います。
加入希望者は、当組合に加入手続きをする際『資格取得届』等の他に次のものを提出していただきますので、よろしくお願いいたします。
■住民票(世帯全員と続柄が記載されていて交付から3ヶ月以内のもの)
■住民票に記載されている世帯員で他の健康保険に加入している者の保険証の写し |
確認の結果、同一世帯で市区町村国保へ加入している者がいた場合は、加入希望者と同日で、当組合への加入手続きをしていただきますので、よろしくお願いいたします。 |
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組合加入後は、
市区町村脱退手続きを忘れずに!! |
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