|
|
対象は75歳以上です。
また、65歳以上でも一定以上の障害のある方は申請により対象となります。 |
|
■75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者と
なります。 |
■薬剤師国保の「被保険者証」は75歳の誕生日からは使用
できませんので、ご注意ください! |
■該当月前に薬剤師国保からも、後期高齢者該当のお知ら
せ案内を送付します。 |
|
|
■保険料の決定は、【後期高齢者広域連合】が行い納付先
は居住地の市町村となります。 |
|
|
■医療の給付も【後期高齢者広域連合】が行うため後期高
齢者被保険者証が居住地の市町村から送付されます。 |
|
|
■一般所得者 ⇒ 1割負担
■1割負担者のうち所得が一定以上ある者※ ⇒ 2割
(2022年10月から)
■現役並み所得者 ⇒ 3割 |
|
|
■第1種組合員(事業主)が「後期高齢者」に該当した場
合は、薬剤師国保に加入している家族も同日で組合を喪
失することになります。 |
■第1種組合員(事業主)が「後期高齢者」に該当した場合
も、やはり第2種・第3種組合員(従業員)も同日で組合
を喪失することになります。 |
※しかし「後期高齢者」に該当した組合員が第5種組合員
として薬剤師国保に継続加入していただくと、74歳未満
の方は、そのまま当組合の被保険者資格を継続していた
だく事ができます。 |
|
※所得が一定以上とは次の@Aの条件、両方満たす場合を言います。
@課税所得が28万円以上
A75歳以上単身者の場合・・・年金収入+その他合計所得が200万円以上
75歳以上が2人以上世帯の場合・・・年金収入+その他合計所得が320万円以上 |
|
後期高齢者に該当する方が、被保険者資格はないが、薬剤師国保の組合員として継続加入できる制度です。 |
|
■薬剤師国保に一緒に加入していた75歳未満の家族や従業
員がそのまま被保険者として継続加入できます。 |
■第5種組合員は薬剤師国保の理事や組合会議員となって
組合の運営にかかわることができます。
|
■薬剤師国保の一部の保健事業を受けることができます。 |
|
|
|
|
■薬剤師国保の保険料は月額1,000円です。 |
※家族や従業員の保険料はこちらの金額です。 |
|
|
■後期高齢者に該当する約2ヶ月程前に該当者の第1種組合
員(事業主)宛に案内を送付します。 |
■その中に同封された第5種組合員資格継続申出書を記入
・捺印の上、組合に提出してください。 |
■第5種組合員資格を取得される方には組合員証を交付します。
※家族の方は第5種組合員には、なれません。 |
|
|