埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
 〒330-0062
 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1 埼玉県県民健康センター4F|TEL 048-827-0081|FAX048-827-0082
メールお問い合わせ
TOPページ
事務局のご案内
情報誌のご案内
薬剤師国保 Q&A
国民健康保険用語
申請書ダウンロード
しくみと被保険者
機構と沿革
組合員の加入資格と種別
国民健康保険料
協会けんぽ適用事業所が
加入するとき
被保険者証について
加入・喪失・変更等の手続き
保険給付
高額療養費
70歳-74歳の方の
医療制度・ 保険給付
75歳以上の方の医療制度
受けられない診療
第三者行為  
保健事業

組合規約

個人情報保護規程
自家調剤制限規程

第3期データヘルス計画・ 第4期特定健康診査等実施計画

 

75歳以上の方の医療制度
 
後期高齢者医療制度  
対象は75歳以上です。
また、65歳以上でも一定以上の障害のある方は申請により対象となります。
対象となる時期
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者と
 なります。
薬剤師国保の「被保険者証」は75歳の誕生日からは使用
 できません
ので、ご注意ください!
該当月前に薬剤師国保からも、後期高齢者該当のお知ら
 せ
案内を送付します。

保険料
保険料の決定は、【後期高齢者広域連合】が行い納付先
 は居住地の市町村となります。
医療の給付
医療の給付も【後期高齢者広域連合】が行うため後期高
 齢者被保険者証が居住地の市町村から送付されます。
医療費の負担割合
一般所得者 ⇒ 1割負担

1割負担者のうち所得が一定以上ある者 ⇒ 2割
             (2022年10月から)

現役並み所得者 ⇒ 3割
75歳未満の家族や
従業員がいる場合
第1種組合員(事業主)が「後期高齢者」に該当した場
 合は、薬剤師国保に加入している家族も同日で組合を喪
 失
することになります。
第1種組合員(事業主)が「後期高齢者」に該当した場合
 も、やはり第2種・第3種組合員(従業員)も同日で組合
 を喪失
することになります。
しかし「後期高齢者」に該当した組合員が第5種組合員
 として薬剤師国保に継続加入していただくと、74歳未満
 の方は、そのまま当組合の被保険者資格を継続していた
 だく事ができます。
所得が一定以上とは次の@Aの条件、両方満たす場合を言います。
@課税所得が28万円以上
A75歳以上単身者の場合・・・年金収入+その他合計所得が200万円以上
 75歳以上が2人以上世帯の場合・・・年金収入+その他合計所得が320万円以上
 
第5種組合員  
後期高齢者に該当する方が、被保険者資格はないが、薬剤師国保の組合員として継続加入できる制度です。
第5種組合員なる
メリット
薬剤師国保に一緒に加入していた75歳未満の家族や従業
 員がそのまま被保険者として継続加入できます。
第5種組合員は薬剤師国保の理事や組合会議員となって
 組合の運営にかかわることができます。
薬剤師国保の一部の保健事業を受けることができます。
受けられる保健事業
長寿のお祝い
広報誌「埼薬国保」
保険料

薬剤師国保の保険料は月額1,000円です。

※家族や従業員の保険料はこちらの金額です。

第5種組合員になるための手続き

後期高齢者に該当する約2ヶ月程前に該当者の第1種組合
 員(事業主)宛に案内を送付します。
その中に同封された第5種組合員資格継続申出書を記入
 ・捺印の上、組合に提出してください。
第5種組合員資格を取得される方には組合員証を交付します。
※家族の方は第5種組合員には、なれません。
 

70-74歳の方の医療制度
(入院時食事療養費
高額療養費 他

BACK
NEXT 国保で受けられない診療





s
埼玉県薬剤師国民健康保険組合
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1埼玉県県民健康センター4F
kokuho@isis.ocn.ne.jp|TEL048-827-0081|FAX048-827-0082