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入院中の食事について医療費とは別に1食につき、下表の額を所得に応じて負担し、残りの費用は組合が医療機関に支払います。 |
区分 |
標準負担額 |
現役並み所得者V・U・T |
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一 般 |
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低所得U |
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低所得T |
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◆低所得U・Tの方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関窓口に提示してください。 |
療養病床に入院する70歳以上74歳までの方は【食事(食材料費+調理費)+居住費(光熱費相当)】にかかる費用のうち、下表の額を所得に応じて負担していただき、残りの費用は組合が医療機関に支払います。 |
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療養病床に入院する場合の
自己負担額 |
1日当たりの
食費 |
1日当たりの居住費 |
現役並み所得者
V・U・T
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入院時生活療養Tに算定する
医療機関に入院している方 |
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入院時生活療養Uに算定する
医療機関に入院している方 |
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一 般 |
入院時生活療養Tに算定する
医療機関に入院している方 |
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入院時生活療養Uに算定する
医療機関に入院している方 |
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低所得者U |
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低所得者T |
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◆低所得U・Tの方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関窓口に提示してください。 |
医療機関で1ヶ月間に支払った費用を合計して下表の所得区分に応じて自己負担限度額を超えたときに超えた額が払い戻されます。 |
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1.外来分について同じ月で同じ人のものを合算して
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表B |
外来の上限額(個人ごと) |
を超える額が、申請により |
払い戻されます。
(平成30年8月診療分以降、「現役並み所得者」は除く) |
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2.世帯に外来分が2人以上、もしくは入院分がある場合は
合算して |
表B |
外来+入院の上限額(世帯ごと) |
を超えた |
額が申請により払い戻されます。 |
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入院したときの1ヶ月間に医療機関の窓口に支払う金額は、かかった医療費にかかわ
らず |
表B |
外来+入院の上限額(世帯ごと) |
が上限となり高額療養費は現物給付され |
ます。 |
区分 |
外来
(個人ごとに計算) |
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は
合算します |
多数回該当 |
現役並み所得者V
課税標準額
690万円以上 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
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140,100円 |
現役並み所得者U
課税標準額
380万円以上
690万円未満 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
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93,000円 |
現役並み所得者T
課税標準額
145万円以上
380万円未満 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
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44,400円 |
一 般
課税標準額
145万円未満 |
18,000円※3
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57,600円
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44,400円 |
低所得者U※1 |
8,000円 |
24,600円 |
ー |
低所得者T※2
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15,000円 |
ー |
※1 低所得者Uとは、同一世帯の加入者全員が住民税非課税の人 |
※2 低所得者Tとは、同一世帯の加入者全員が住民税非課税でかつ各種収入等から
必要経費・控除額を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人 |
※3 1年間(前年8月〜7月)の外来の自己負担額の合計額の上限は144,000円とする。 |
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費 |
基準日(7月31日)時点の所得区分が、「一般」「低所得U」「低所得T」に該当する場合は、計算期間(前年8月1日〜7月31日)のうち、前記所得区分であった月の1年間の外来療養費の自己負担限度額の合計が14万4千円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。 |
月の途中で75歳になる方の高額療養費自己負担限度額は2分の1です。 |
今までは、月の途中で誕生日を迎えて75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、薬剤師国保と後期高齢者医療制度でそれぞれの「自己負担限度額」を適用していました。 |
平成21年1月から、「自己負担限度額」を個人単位でそれぞれの医療保険で本来額の2分の1とする特例が設けられました。
※これにより誕生日前後の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。 |
また組合員が〈後期高齢者医療制度〉に移行することにより
市区町村国保へ加入することになる家族についても同様の扱いとなります。 |
この特例は平成20年4月に遡って適用されます。
注)75歳の誕生日が月の初日の場合は、対象になりません。 |
医療機関等の窓口で支払った一部負担金と介護サービスを受けたときに支払った一部負担金の1年間(計算期間は8月〜翌年7月まで)の合計金額が著しく高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。 |
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