埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
 〒330-0062
 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1埼玉県県民健康センター4F
TEL 048-827-0081FAX048-827-0082
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埼玉県薬剤師国保組合受付
 
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変更・再発行等の手続きについて
 
事由 申請書類 申請時に添付する書類
事業主(管理者)を変更
第1種組合員の変更


〇保険料の口座振替金融機関
  埼玉りそな銀行
  りそな銀行
  武蔵野銀行
 の3行に限らせて頂いております
 
事業主・店舗各種変更届
 
〇口座変更する場合
口座振替依頼書
埼玉りそな・りそな銀行用
口座振替依頼書
武蔵野銀行用
 
 
 
個人事業所の場合
@開設許可証の写し(変更後)
A口座振替依頼書には銀行への届
  出印が必要。
 
法人事業所の場合
@登記簿謄本の写し(変更後)
A口座振替依頼書には銀行への届
 出印が必要。
事由 申請書類 申請時に添付する書類
事業所(店舗)に関する変更
  事業所名称
  事業所所在地
  事業所電話番号
 
事業主・店舗各種変更届
個人事業所の場合
@開設許可証の写し(変更後)
 
法人事業所の場合

@開設許可証の写し(変更後)

A登記簿謄本の写し(変更後)
 
※電話番号のみの変更は添付書類は必要ありません。
事由 申請書類 申請時に添付する書類
■経営形態の変更
法人 ⇒ 個人へ変更
   


〇保険料の口座振替金融機関
  埼玉りそな銀行
  りそな銀行
  武蔵野銀行
 の3行に限らせて頂いております
 
事業所概要書
 
事業主・店舗各種変更届
 
〇口座変更する場合
口座振替依頼書
埼玉りそな・りそな銀行用
 
口座振替依頼書
武蔵野銀行用
 
@開設許可証の写し(変更後)
A口座振替依頼書には銀行への届
 出印が必要。
 
■経営形態の変更
個人 ⇒ 法人へ変更
 従業員の勤務形態
 【常 勤】厚生年金対象者
 【非常勤】厚生年金非対象者



〇保険料の口座振替金融機関
  埼玉りそな銀行
  りそな銀行
  武蔵野銀行
 の3行に限らせて頂いております
事業所で1枚
事業所概要書
 
事業主・店舗各種変更届
 
〇口座変更する場合
口座振替依頼書
埼玉りそな・りそな銀行用
 
口座振替依頼書
武蔵野銀行用
 
【常勤】の従業員
健康保険被保険者
適用除外承認申請書
(郵送します)
 
【非常勤】の従業員
非常勤職員確認書


@開設許可証の写し(変更後)
A登記簿謄本の写し(変更後)
B口座振替依頼書には銀行への届
 出印が必要。
■経営形態の変更
個人⇒ 協会けんぽ適用事業所へ変更
※ 個人事業所で常時雇用している従業員が5人以上になると協会けんぽ適用事業所となり、厚生年金の加入が義務づけられています。

 

個人⇒ 協会けんぽ任意
適用事業所へ変更
※ 個人事業所で、従業員が5人未満であっても従業員の半数以上が厚生年金への加入を希望し年金事務所長の認可を受ける任意適用事業所となります。
 
共通
事業所で1枚
事業所概要書
 
事業主・店舗各種変更届
 
〇口座変更する場合
口座振替依頼書
埼玉りそな・りそな銀行用
 
口座振替依頼書
武蔵野銀行用
 
健康保険被保険者
適用除外承認申請書
(郵送します)
 
【常勤】の従業員
健康保険被保険者
適用除外承認申請書
(郵送します)
 
【非常勤】の従業員
非常勤職員確認書
 

共通
特に開設許可証や登記簿謄本等の提出は必要ありませんが、必ず組合に届け出て必要申請書類を提出してください。




〇保険料の口座振替金融機関
  埼玉りそな銀行
  りそな銀行
  武蔵野銀行
 の3行に限らせて頂いております
事由 申請書類 申請時に添付する書類
■勤務形態の変更
非常勤 常勤に変更

※勤務時間等が増えて厚生年金の対象になるとき

 
勤務形態変更届
 
健康保険被保険者
適用除外承認申請書
(郵送します)
 
 
特になし 申請書類のみ
 
常勤 ⇒ 非常勤に変更
※勤務時間等が減り厚生年金の対象外になるとき
※無報酬又は少額により厚生年金保険料を納められないとき
 
 
勤務形態変更届
 
非常勤職員確認書
 
@健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書の写し
 
事由 申請書類 申請時に添付する書類
氏名・自宅住所を変更したとき
 
 氏名・自宅住所変更届
@被保険者証
A高齢受給者証(対象者)
B限度額適用認定証(交付されている方)
C変更後の住民票(世帯全員分)
D婚姻等により氏名・自宅住所を
 変更し、新しい世帯員が増えた
 場合は、新しい世帯員が加入し
 ている「被保険者証(写)」
※新しい世帯員が、当組合に加入する場合は加入手続きが必要になります。
事由 申請書類 申請時に添付する書類
子供が修学のため他地区へ転出したとき
 
第116条該当・非該当届
@被保険者証(修学者のもの)
A転出先の住民票(世帯全員分)
B在学証明書(原本)、学生証(写)
 等、学生であることの証明書
C修学者世帯の組合員の身元確認 書類
修学を終えて子供が親元へ戻ったとき
 
第116条該当・非該当届
 
@被保険者証(修学者のもの)
A住民票(世帯全員分)
B修学者世帯の組合員の身元確認
 書類
事由 申請書類 申請時に添付する書類
「被保険者証」「高齢受給者証」を紛失又は破いたり汚してしまったとき
 
被保険者証・高齢受給者証再交付申請書
 
 
紛失した場合
@組合員の身元確認書類
※家族が再発行の場合も組合員の
身元確認書書類を添付してください。

※再発行後に「証」がみつかった場合は、再発行した「証」を使用してください。
紛失していた方は必ず組合事務局に返還してください。

 

 
破いたり汚した場合
@破いたり汚れた「被保険者証」
  及び「高齢受給者証」
A組合員の身元確認書類
※家族の再発行も、組合員の身元確認書類を添付してください。
事由 申請書類 申請時に添付する書類
国民健康保険料の引落口座を変更するとき
〇保険料の口座振替金融機関
  埼玉りそな銀行
  りそな銀行
  武蔵野銀行
 の3行に限らせて頂いております

 

 
口座振替依頼書
埼玉りそな・りそな銀行用
 
口座振替依頼書
武蔵野銀行用
口座振替依頼書には銀行への届出印が必要です。
 
掲載されている事例以外の場合でご不明な場合は組合事務局までお問い合わせください。
また、用紙がダウンロードできない方は送付いたします。
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