埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
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健康保険被保険者適用除外承認申請について

協会けんぽ適用事業所(法人事業所・常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所)に雇用される従業員は、本来、協会けんぽの適用となることが法律で義務づけられています。
協会けんぽの適用健康保険+厚生年金の組み合わせで加入することです。

当組合へ加入するには、協会けんぽの健康保険を適用しませんという承認申請を年金事務所で行う必要があります。

この手続きを健康保険被保険者適用除外承認申請と言います。

健康保険被保険者適用除外承認申請手続きを行うと薬剤師国保組合+厚生年金の組合せで加入することができます。
※勤務日数、勤務時間等の不足で厚生年金の加入対象にならない方は、この手続きは必要ありません。
 かわりに非常勤職員の申請書を提出していただきます。


 厚生年金の加入対象の詳細は年金事務所へご確認ください。
 

@からEの順で手続きをします。
@組合へ「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出
『加入申込書類』・『申請書』
従業員等の薬剤師国保組合加入の手続きをする際に、「資格取得届等」「健康保険被保険者適用除外承認申請書」併せて組合へ提出します。

※健康保険被保険者適用除外承認申請書は、2枚複写になっているため組合H.Pからダウンロードできません。要な場合は、郵送しますので事務局へご連絡ください。
  (多めにストックしておくことをおすすめします。)
A「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を事業所へ返送
『加入申込書類』・『申請書』
組合で資格審査をし加入を認める場合は「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に理事長印を押して、事業所へ返送します。

 
B適用除外承認申請を年金事務所へ提出

理事長印が押印された申請書年金事務所へ14日以内に提出してください。


※健康保険適用除外申請は以前、提出期間が5日以内でしたが平成28年4月1日から14日以内に延長されました。
 しかし厚生年金の加入手続きは、以前同様、5日以内ですので速やかな手続きをお願いいたします。

※やむを得ず手続きが遅れ年金事務所への提出が指定期間を超える場合は「理由書」という遅延した理由を記した書類の添付が必要です。 組合で提出期間を鑑みて、必要と判断した場合は事業所へ返送する際に「理由書」を添付しますので、併せて年金事務所に提出してください。

C年金事務所が事業所に「適用除外承認証」を発行
年金事務所での審査が終わると、「適用除外承認証」が発行され、事業所宛てに送付されます。 
D「適用除外承認証」を薬剤師国保事務局へFAX!
■送られてきた「適用除外承認証」写しを薬剤師国保組合事務局へFAX送信してください。
 原本は各事業所で保管してください。
FAX 薬剤師国保事務局FAX番号 048(827)0082 
 
E被保険者証を交付
  書留にて発想  
組合で「適用除外承認証」を確認後、被保険者証を簡易書留で送付します。
 
協会けんぽ適用事業所は従業員を採用したら速やかに薬剤師国保加入と年金事務所で適用除外承認申請の手続きを行ってください。
 
    次の@〜Bの場合も同様の手続きが必要です。
@現在は個人事業所だが法人事業所へ経営形態を変更する場合
A個人事業所で従業員の雇用が5人以上になった場合
B法律的に厚生年金対象ではないが、任意適用の事業所に変更する場合
適用除外申請の手続きをしない状態でおりますと、健康保険と厚生年金に強制適用され、薬剤師国保組合へは二度と加入できなくなりますので十分にお気をつけください!
 
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