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組合へ加入できる家族は、組合員と同一世帯の方のみです! |
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※組合でいう「同一世帯」とは、住民票が同じ世帯のことです。
同居していても住民票が同一でなければ「同一世帯」とは、みなされません。
そのため、組合では加入時には必ず「世帯全員の住民票」を提出いただいております! |
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現在、加入している家族の方が、
組合員と別世帯になった(住民票が分かれた)ときは、
組合の喪失手続きをしなくてはなりません!! |
事例 |
手続き方法 |
組合員が結婚又は独立等で転居した。 |
@組合員の氏名・自宅住所変更手続き
A加入していた家族の喪失手続き |
加入していた弟が独立をして転居した。 |
@弟の資格喪失手続き
※弟以外の家族は組合員と同一世帯であれば、そのまま加入できます。 |
組合員が同じ家に住んでいる家族と世帯
分離をした。(住民票が分かれた。)
例:2世代住宅等で同じ住所でも生計が
別な場合
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@加入していた家族の喪失手続き |
※喪失した家族の方には手続きが終了したら「資格喪失証明書」を交付します。
お住まいの市区町村の国保へ加入するときに必要になります。 |
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修学のため入学した学校へ通うのに親元(組合員)を離れて、住所を移した場合は
手続きをすれば、そのまま組合へ加入できます!! |
住民票が同一の家族は、市町村国保への加入はできません!! |
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法律により同一世帯で国保組合と市町村国保を兼ねることはできません。
同一世帯の中の一人が薬剤師国保組合へ加入した場合は、市町村国保へ加入している家族は全員、収入の有無に関係なく同日で当組合へ加入となります。
※市町村国保以外の「協会けんぽ・健保組合・共済組合・国保組合」等は、対象外です。 |
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