組合規約
第3期特定健康診査等実施計画
事業者健診項目で高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、組合が事業者等に対して 提供を求めることができる項目との関係について
労働安全衛生法第66条に基づき、事業者(事業主)は労働者(従業員)に対して1年に1回、医師による健康診断を実施しなければなりません。 その健診を「事業者健診」と言います。
特定健診対象者(6月に受診券が届いた40歳以上の方)の方が受診する「事業者健診」と「特定健診」の項目は重複していますので、受診しなくて結構です。 法律で「事業者健診」は「特定健診」より優先されるとなっています。 ただ、その事業者健診の結果は組合へ提出をお願いいたします。
特定健診の実施が、平成20年度から私たち医療保険者に義務づけられています。特定健診には、国から受診率の目標値が定められており、受診率が低いと後期高齢者医療制度へ支払う支援金が加算され、受診率が高いと減算されるしくみになっています。 支援金は、皆様の保険料から支払われるため、特定健診受診率が保険料額の増減や組合財政に大きく影響するのです。 事業主の皆様に「事業者健診結果」をご提供いただき、国への報告に含めることで、特定健診の受診率が増加し、支援金の減額につながります。 ご理解とご協力をお願いいたします。
平成30年度から始まった事業です。 「事業者健診の結果」は、事業所でまとめて組合へ提供いただくと、1件につき2,000円の謝礼金を事業所へ支給いたします。(各個人への支給はありません)
いいえ。事業主を通して事業所で一括提出をお願いいたします。 『事業者健診結果写しの提供に関する同意書』に事業主の署名・捺印をして提出いただきますので、よろしくお願いいたします。 「健診結果」を従業員各自で持っている場合でも、事業主に渡して事業所でまとめて提供をお願いいたします。
事業者健診結果を提供する予定の事業主は必ず、受診券が届いても「特定健診」は受診しないように従業員に周知してください。 万が一、両方受診した場合は、その分の謝礼金(2,000円)を返還していただくことになります。 「受診方法A」は、契約上、受診した医療機関から直接、国保連合会へ健診データと費用決済を送るため、途中で止めることはできません。 ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。
「受診方法A」については、健診項目が重複しているため利用できませんが、事業者健診で受けた項目以外の健診(検診)であれば、組合員は30,000円まで補助金を交付いたします。「受診方法B」の申請書で申請してください。
事業者健診結果提供者が、組合の保健事業で健診の補助金をもらうには、どんな健診(検診)なら、対象になるんですか?
事業者健診で受けた項目以外の健診(検診)でしたら結構です。 例えば「脳ドック」「マンモグラフィー」「PET検査」等です。 事業者健診で受診した項目と重複していなければ、どのような健診(検診)でもかまいません。
補助対象外は、次のとおりです。 @診療に伴う保険適用の健診(検診)及び検査 A市区町村等で既に補助を受け格安で受けた健診(例えば市町村が実施するがん検診等) B労働安全衛生法で義務づけられている事業者が実施する健診(事業者健診)
こちらをごらんください。 『事業者健診結果写しの提供に関する同意書』に必要事項を記入・捺印の上、健診結果と質問票を併せて組合事務所へご送付ください。 ※「健診結果」は電子データではなく紙での提供をお願いします。 写しを組合へ提出し、原本は本人又は事業所で保管ください。
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申し訳ございませんが、特定健診項目は一つでも欠けた場合は、謝礼金支給対象になりませんので、お気をつけください。 法令では事業者健診項目と特定健診項目は重複していますが、万が一のこともございますので、受診前に医療機関によくご確認ください。 不足項目がある場合は、医療機関に不足項目の追加受診を依頼する等してください。